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平成21年度 びわこCO2ダイエット事業への助成事業について

〜この事業は、株式会社びわこ銀行からの寄付により運営します〜

淡海環境保全財団では、滋賀県内でのCO2排出削減、あるいは、それにつながる温暖化防止の優れた実践事業(普及啓発を含む)に対し、助成を行っています。

平成21年度の助成の要領は下記のとおりです。なお、申請の受付期間は5月14日(木)〜6月15日(月)です。

1、応募の方法

(1)申請書(様式-1〜4)に必要事項を記入のうえ、郵送もしくは財団事務局まで持参してください。
 提出された申請書等は返却しません。
 選考の結果、採択の可否は各申請者に通知します。

(2)申請書受付期間 平成21年5月14日(木)〜6月15日(月) 9:00〜17:00(土日を除く)

(3)申請書提出・問い合わせ先
 〒520-0807 大津市松本1-2-1
 財団法人 淡海環境保全財団 担当:来田(きだ)
 Phone:077-524-7168

びわこCO2ダイエット事業への助成事業

この事業は、株式会社びわこ銀行からの寄付により運営します

1.事業の趣旨

 滋賀県では、平成18年12月に改定された「滋賀県地球温暖化対策推進計画」に基づき、2010年の温室効果ガス排出量を1990年比で9%削減することをめざしています。
 この事業は、滋賀県内におけるCO2排出削減をめざした普及啓発や温暖化防止につながる優れた実践事業に対して助成を行い、本県の温暖化の削減目標達成に貢献するとともに、温暖化防止への多くの取り組みが地域に根ざしていくことを目的とします。

2.対象団体

 5名以上で組織され、かつ代表者が平成21年4月1日現在、満18歳以上である団体を対象とします。
 (例えば、NPO法人、任意団体、自治会等であり、一般企業や公益法人、個人は含まれません。)

3.助成金交付対象となる活動

 次の全ての要件を満たす県内での実践事業(以下「対象事業」という。)とします。(ただし、団体の所在が県外である場合も可。)
 (1) 事業が計画的で、その成果等が当該団体および構成員のみにとどまらず、地域社会への貢献が期待される事業
 (2) 営利を目的としない事業
 (3) 宗教事業および政治事業を目的としない事業
 (4) 原則として、現在事業が継続中(特に適当と認められるものは、具体的に着手の段階も含む。)であり、今後も継続される見込みがある事業

4.助成率および限度額

 助成率は助成対象経費の2/3以内で、助成限度額は10万円(千円未満は切捨て)とします。

5.応募方法

 (1)応募方法
  当財団まで持参するか、または郵送により提出して下さい。
 (2)受付期間
  平成21年5月14日(木)〜平成21年6月15日(月)9:00〜17:00(土日を除く)まで。
   郵送の場合は平成21年6月15日までの消印を有効とします。
 (3)提出書類
  申請書(様式-1〜4)を上記受付期間までに提出して下さい。(提出された申請書は返却しません。)

6.審査方法および交付決定

 財団の当助成制度選考委員会に諮って決定し、7月中に申請者に交付の可否を通知します。
  選考基準については以下の事項を総合的に判断します。
  (1)地域に貢献できるものかどうか
  (2)創意工夫が活かされたものかどうか
  (3)将来的に継続するものとなっているかどうか
  (4)更に取り組みの環を広げていけるかどうか
  (5)CO2削減効果が期待できるかどうか

7.助成対象経費

 助成対象経費は、原則として対象活動にかかる直接必要な経費(別表1のとおり)とします。

8.対象活動の実施期間

 対象事業の実施期間は、原則として当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)の間とします。

9.実績報告および発表会の義務

 申請の結果、採択となった助成団体は事業終了後速やかに実績報告書(様式-6〜8)を提出して下さい。遅くとも平成22年4月10日必着とします。
 別途、活動発表会において、指定された団体は活動内容の発表をお願いすることとなります。

 平成20年度びわこCO2ダイエット助成事業発表会及び平成21年度助成団体募集説明会開催についてはこちら

10.助成金の請求

 実績報告書の審査を経て、助成額を決定し、精算払い方式で交付しますので、助成金請求書(様式-9)を速やかに提出して下さい。

11.計画の変更、交付決定の取消し

 対象事業の計画を途中で変更、中止、廃止する場合は、助成対象事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式-5)を提出し、財団の承認を受けることが必要です。
 (1)対象事業の変更
  a.原則として助成対象経費の総額の30%を超える配分の変更
  b.事業内容の変更で、次に掲げる場合
   ・ 対象事業実施主体の名称変更
   ・ 対象事業実施期間・場所の変更
   ・ 「団体概要書(様式-4)」の変更
 (2)交付決定の取消し
  交付決定後においても、次のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。
  a.偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
  b.助成金を他の用途に使用したとき。
  c.助成金の交付決定の内容またはこれに付された条件に違反したとき。
  d.その他本事業の目的に反する事業および事業運営を行ったとき。
 (3)状況報告
  事業着手後、当財団から状況報告を求められた場合は、これに応じなければなりません。

12.その他
 (1)この事業は、(株)びわこ銀行からの寄付金により運営します。
 (2)本事業において作成する印刷物・資料などには、本事業により助成を受けたものであることを明示しなければなりません。
 (例「この事業は、財団法人淡海環境保全財団の助成を受けています」)
 (3)同一事業に対する助成は3ヵ年を限度とします。
 (4)本事業に関する情報の取り扱いについては、応募により得た情報を応募グループの了承なく、第三者に提供したり公開することはありません。また、個人情報の取り扱いには十分に配慮します。
 (5)本事業により助成を受ける方には、2009年度滋賀県地球温暖化防止活動推進センター主催の”CO2ダイエットコンテストinおうみ”への参加等、ご協力をお願いします。

別表1
  助成対象となる経費は、対象事業に直接要する費用だけです。
  他の事業と共通する団体運営費、管理費(事務所費、事務用品費、電話料、車両の燃料費、光熱費人件費など)や事業参加者の人件費は、対象外です。
  また、領収書の写しが添付できないものは、助成対象となりません。(不明の経費があればお尋ねください。)

経費科目 助成対象となる経費の例 助成対象とならない経費の例
賃金 直接事業を実施するのに必要な臨時アルバイト等の賃金(助成金額の20%以内) 常勤役職員や通年雇用アルバイトなどに支給する給与、賞与、各種手当、福利厚生費、諸謝金
謝金 外部講師・外部指導者に対する謝礼(ただし、謝金は20,000円/日(交通費、宿泊費を含む。)を限度とする。) 内部講師、材料や事業場所の提供者に対するお礼
旅費交通費 主催者および参加者の事業に関わる交通費(領収書の添付できるものに限る。) 車、バイク等、事業での使用が証明できない燃料代
食糧費 事業を行うにあたり必要と認められる食材料代や飲み物代(アルコール類は除く。) 外部講師および指導者の接待のための食事代、参加者の弁当代
消耗品費 文具費、材料費、燃料代(事業での使用が証明できるものに限る。)など。 作業服や長靴など参加者個人への給付となるもの。
印刷製本費 参加者募集案内、広報ポスター、活動資料パンフレットや冊子作成のための印刷製本費 団体のメンバー募集や、組織拡充のためのパンフレットなどの印刷製本費
通信運搬費 募集案内、会議資料などを送付するための切手代や宅配料 電話の通信料、インターネットの使用料
消耗備品費 事業に直接必要な消耗的な什器備品費(ただし、1台2万円以内のものに限る) パソコン、印刷機等の什器備品費
使用料賃借料 会議室、施設、土地、機器等の使用料や作業車両、バス等の借上料 タクシーの借上料
その他経費 書籍費、傷害保険料その他経費 関連団体加入負担金

申請書の様式は下記からダウンロードしてください

Word文書

PDF文書










財団法人淡海環境保全財団
滋賀県大津市松本1丁目2-1 TEL.077-524-7168 FAX.077-524-7178 e-mail info@ohmi.or.jp