1.趣旨
財団法人淡海環境保全財団(以下「財団」という。)は、琵琶湖の環境保全の一翼を担うボランティア活動団体等(以下「団体」という。)が滋賀県内で行うヨシ保全活動(以下「活動」という。)を支援するため奨励金(以下「奨励金」という。)を支払い、地域による琵琶湖のヨシ保全活動が促進されることを目的に実施しています。
2.対象団体
5名以上で組織され、代表者が平成23年10月23日現在、満18歳以上である団体を対象とします。例えば、NPO法人、任意団体、自治会等であり、一般企業、協同組合、公益法人、個人は含まれません。
3.助成金交付対象となる活動
滋賀県内で行われるヨシ保全ボランティア活動で以下の条件を満たすこととします。
(1)営利を目的としない活動
(2)宗教活動および政治活動を目的としない活動
(3)ヨシ刈取り面積500m2以上の活動と、ヨシ植栽活動(内容等を事務局で事前に審査します)
(4)ヨシ刈取りおよびヨシ植栽の適期に実施された活動
4.奨励金額について
(1)ヨシ刈り活動
年度内1団体1回限りとし、別記細則1に定める金額とします。ただし、対象活動と同一の活動について、他の機関や団体等からの補助や助成を受けていない活動を対象とします。また同じ団体が別の団体名で申請はできません。
団体より申し出があった場合は、財団の年間の活用予定量の範囲内で、別記細則2により刈取ったヨシを一定量引き取ることができるものとします。この場合財団が指定する場所(平成22年度は草津市下物町地先の当財団ヨシ苗センター)に応募団体が自ら持ち込む場合は、別記細則3により運搬費をお支払いします。
(2)ヨシ植栽活動
年度内1団体1回限りとし、別記細則4に定める金額とします。ただし、対象活動と同一の活動について、他の機関や団体等からの補助や助成を受けていない活動を対象とします。また同じ団体が別の団体名で申請はできません。
5.応募方法
(1)提出書類等
申請書(様式1)、団体概要書(様式2)、に図面等参考書類がある場合には添付し、下記受付期間中に当財団まで持参するか、または郵送により提出して下さい。
またヨシ植栽活動のみ予算書(様式1-(2))も提出していただきます。
(2)受付期間
平成24年1月27日(金)まで受付ます。時間帯は9:00〜17:00(土日祝日を除く平日)までとします。
なお郵送の場合は、平成24年1月27日(金)までの消印を有効とします。
ただし、応募多数の場合は予算の範囲内で先着順とします。
6.対象となる経費
ボランティア参加者等の賄い代、傷害保険代および使用する鎌等の用具代、草刈り機の刃、燃料の購入費、ヨシ苗代金、突堤・消波柵等の材料費などその他活動に必要と認められる経費とします。
7.活動の実施期間
対象活動の実施期間(刈取り・植栽)は、原則として当該年度(10月20日から翌3月15日まで)の間とします。
8.実績報告の義務
申請の結果、採択となった応募団体は対象事業終了後2週間以内に実績報告書(様式3)および請求書(様式4)を提出して下さい。
なお提出期限は平成24年3月16日(金)必着とします。
またヨシ植栽活動のみ決算書(様式3-(3))も提出していただきます。
9.奨励金の額の決定および支払
実績報告書の審査後、奨励金額を決定し、奨励金を口座振込にて支払います。
10.計画の変更、採択決定の取消し
対象活動の計画を途中で変更、中止、廃止する場合は、活動計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式5)を提出し、財団の承認を受けることが必要です。
(1)対象活動の変更
対象活動の内容変更で、次に掲げる場合
・対象活動の実施主体の名称変更
・対象活動の実施期間の変更
・「団体概要書(様式2)」の変更
(2)決定の取消し
決定後においても、次のいずれかに該当する場合は、奨励金決定の全部または一部を取り消すとともに返還を求める場合があります。
a.偽りその他不正の手段により奨励金を受けたとき。
b.奨励金を他の用途に使用したとき。
c.奨励金の交付決定の内容またはこれに付された条件に違反したとき。
d.その他本事業の目的に反する活動を行ったとき。
(3)状況報告
活動着手後、財団から状況報告を求められた場合は、これに応じていただく必要があります。
11.その他
(1)対象活動において作成する印刷物・資料などには、(株)伊藤園と当財団より奨励金を受けたものであることを明示しなければなりません。
(2)本事業に関する情報の取り扱いについては、応募により得た情報を応募団体の了承なく、第三者に提供したり公開することはありません。
また、個人情報の取り扱いには十分に配慮します。
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