平成28年度 ヨシ保全活動奨励事業について
公益財団法人淡海環境保全財団(以下「財団」という。)は、地域による琵琶湖のヨシ保全活動が促進されることを目的として、琵琶湖の環境保全の一翼を担うボランティア団体等(以下「団体」という。)が滋賀県内で行うヨシ保全ボランティア活動(以下「活動」という。)を支援するため、以下のヨシ保全活動奨励事業(以下「事業」という。)実施します。
1.対象団体について
5名以上で構成されている団体で、平成28年4月1日時点で、代表者が満18歳以上である団体を対象とします。なお、個人対象の奨励金も有りません。
2.対象となる活動について
(1)ヨシ刈取面積500m2以上の活動および刈取りヨシの運搬による資源利用活動
(2)植栽地域のヨシから育てた苗を用いたヨシ植栽活動
(3)ヨシの生育に支障となっているヤナギ等の伐採活動
(4)その他、ヨシの保全にかかる普及啓発活動
ただし、以下に該当する活動は対象としません。
・営利を目的する活動
・宗教活動および政治活動を目的とする活動
・ヨシ保全活動の適期に実施されない活動
・他法令に基づく許認可、届出等が適正に処理されない活動
3.奨励金の額について
各活動に対する奨励金の額は、別紙1のとおりとします。ただし、奨励金の対象となる経費については、他の機関や団体等からの補助や助成を受けていないものとします。
4.活動の実施期間について
6.の奨励金支給の決定の通知日から平成29年3月15日までとします。
5.応募方法について
(1)提出書類について
奨励金申請書等(別記様式1-(1))、予算書(別記様式1-(2))、団体概要書(別記様式2)に図面等の参考資料を添付したうえ、郵送または持参により提出して下さい。
(2)受付期間等について
受付け期限は、平成29年1月25日(水)17時とします。
受付けは、祝祭日、盆、年末年始を除く月曜日から金曜日の9時から17時までとします。
6.奨励金支給の決定について
財団は、奨励金支給の決定について、予算の範囲内で先着順とし、事業の内容や他法令に基づく許認可、届け出等の手続き状況を確認の上、その審査結果を応募団体に通知します。
7.実績報告書および決算書について
6.の奨励金支給の決定を受けた団体は、申請活動終了後、平成29年3月15日(水)17時までに別記様式3-(1)~(4)および別記様式3-(5)を財団に提出して下さい。
8.奨励金の額の確定、請求書の提出および支払について
(1)財団は、7.の実績報告書および決算書を審査の上、奨励金の額の確定について、事業実施団体に通知します。
(2)事業実施団体は、(1)の通知を受けたときは、速やかに別記様式4を提出して下さい。
(3)財団は、事業実施団体から(2)の提出があった場合、30日以内に奨励金を支払います。
9.計画の変更、奨励金支給の取消し等について
(1)計画の変更
事業について、a.~c.の変更および中止、廃止する場合は、別記様式5を提出し、財団の承認を受けるものとする。
a.活動の実施主体の名称変更
b.活動の実施日の変更
c.団体概要書(別記様式2)の内容の変更
(2)奨励金支給の決定の取り消し
w.~z.に該当すると判明した場合は、奨励金支給の決定を取り消す。また、奨励金が支払われているときは、財団に返還するものとする。
w.偽りその他不正の手段により奨励金を受けたとき
x.奨励金を他の用途に使用したとき
y.奨励金の採択決定の内容またはこれに付された条件に違反したとき
z.その他本活動の目的に反する活動運営を行ったとき
(3)その他
事業実施団体は、活動着手後において、財団が活動の状況報告を求めた時は、速やかに対応するものとします。
10.その他
(1)本活動において作成する印刷物および資料等には、(株)伊藤園の寄附金を活用したヨシ保全活動奨励事業であることを明示するものとします。
(2)本事業に関する情報の取り扱いについては、事業実施団体の了承なく、第三者に提供、公開はしません。