令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金

この補助金は県民の方が電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)または燃料電池自動車(FCV)などの次世代自動車を購入される際に、その経費の一部を助成することにより、自動車から排出される温室効果ガス排出量を削減し、CO₂ネットゼロ社会づくりを推進することを目的に実施するものです。

新着情報

・【重要】「令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金」の交付申請書の受付は、令和6年2月16日(金)17時15分をもって終了いたしました。(2024.02.16)

申請状況

topicsトピックス

滋賀県からのお知らせ

ゼロナビしがサイト「次世代自動車普及促進事業補助金」ページはこちらから。

補助金リーフレット(PDF)

次世代自動車普及促進事業補助金リーフレットのPDFはこちらから。

一般社団法人次世代自動車振興センターCEV補助金(外部リンク)

次世代自動車補助対象車両一覧はこちらから。

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金

概要

(1)補助制度の概要

県内の個人を対象として、次世代自動車「電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)または燃料電池自動車(FCV)」を購入された方への補助制度です。

(2)補助金額

電気自動車(EV)

プラグインハイブリッド自動車(PHV)

10万円
燃料電池自動車(FCV) 20万円

申請要件

(1)補助対象者の要件

県内に住所を有する個人(個人事業主を除く)であって、次のいずれにも該当する者とします。

  • ① 滋賀県の県税に未納がない者
  • ② 過去に淡海環境保全財団次世代自動車導入促進事業補助金または淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金において今年度申請する車両と同種の補助を受けていない、また県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていない者
  • ③ 本人または本人の同居者等が、次のいずれにも該当しない者
    • (ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    • (イ)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    • (ウ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
    • (エ)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
    • (オ)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    • (カ)(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(2)補助対象車両の要件

次のいずれにも該当する次世代自動車を対象とします。

  • ① 以下期間内に初度登録された新車であること。(中古車、新古車は対象外)
    令和5年4月1日以降令和6年1月31日以前
    ※リース車は対象となりません。
  • ② 初度登録された日において、経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の「電気自動車(EV)」、「プラグインハイブリッド自動車(PHV)」または「燃料電池自動車(FCV)」の区分の対象車両になっていること。
    ※超小型モビリティ、ミニカーおよび側車付二輪自動車・原動機付自転車は対象外。
  • ③ (ア)電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)の場合
    使用する本拠にある住宅に太陽光発電システムおよびV2Hを次世代自動車と併せて導入し、または既に導入していること。
    (イ)燃料電池自動車(FCV)の場合
    使用する本拠にある住宅にV2Hを次世代自動車と併せて導入し、または既に導入していること。
  • ④ 県内の販売店で購入されていること。
  • ⑤ 次世代自動車からの買い替えでないこと。
    ※PHV→EVの買い替えであっても補助対象とはなりません。
    ※次世代自動車をすでに保有していて、追加購入場合は対象となります。
  • ⑥ 自動車検査証の記載について、以下の表の要件を初度登録時から継続して満たすこと。

    自動車検査証の記載事項

    通常購入の場合 割賦販売(所有権留保付ローン)で購入する場合
    所有者の氏名または名称 補助対象者と同一名義 自動車販売業者またはローン会社等
    使用者の氏名または名称 補助対象者と同一名義 補助対象者と同一名義
    使用の本拠の位置 滋賀県内 滋賀県内
  • ⑦ 車両の支払いについて、いずれかに該当すること。
    • (ア)補助対象者が購入し、代金の支払いが完了していること。
    • (イ)補助対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、ローン会社等による立て替え払いを含めて代金の支払いが完了していること。
    • (ウ)補助対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、販売業者と今後全額支払いすることを契約していること。
    • ※令和5年4月1日以降令和6年1月31日以前に(ア)~(ウ)のいずれかの手続きが完了していること。
    • ※割賦販売(所有権留保付ローン)で購入する場合、補助金の額以上に車両代金を負担していること。
  • ⑧ 滋賀県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと。

申請方法

(1)申請受付期間

受付期間

令和5年5月22日(月)~令和6年2月16日(金)
備考 ・期間内は随時受け付けることとします。
・予算額に達した場合は、上記の期間にかかわらず受付を締め切りますので、できる限りお早めに申請してください。

(2)申請可能台数

1回の申請において、申請者ごとの補助金支給の台数制限はありません。ただし、予算額のなかでの補助となることから、すべての車両に対し支給できない場合がございます。
また、同一申請者から複数回の申請は受け付けられません。

(3)手続きの代行

無償で手続きを行う場合に限り、販売店が手続きを代行することができます。様式第1号その1に必要事項を記入してください。なお、交付決定通知書等の送付先は代行者ではなく申請者となります。また、本手続きの代行で得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適切に取り扱ってください。

(4)申請の流れ

写真

(5)提出書類

  • 提出書類チェックシート
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 請求書等のコピー
  • 領収書のコピー
  • 自動車検査証のコピー
  • 住民票の写し
  • 納税証明書(滋賀県の県税に未納がない証明)
  • 振込口座が確認できる書類
  • 太陽光発電システムを自宅に既に導入していることがわかる書類(電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド(PHV)を導入する場合
  • V2Hを自宅に既に導入していることがわかる書類

※各提出書類の要件などは「令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金申請の手引」をご確認ください。

その他

(1)処分について

補助金を受領した車両には、処分の制限があります。本補助金に係る処分制限期間は以下のとおりです。処分を行う際は、必ず事前に承認を受けてください。処分制限期間内助成対象自動車を処分するときは、返還金が発生する場合があります。

区分・種類 処分制限期間
自家用車両(※) 乗用車 道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車のもの。 4年
貨物車 道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車で、積載量2トン超のもの。 4年
道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は小型自動車で、積載量2トン以下のもの。 4年
軽自動車 道路運送車両法上の自動車の種別が軽自動車のもの。 4年

※自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両。

申請書類

申請をされる方は下記から必要な様式を印刷して、必要事項を記入後、当財団までご提出ください。
※様式の郵送も行いますので、必要な方はご連絡ください。
(返信用切手が添付され、返送先住所が記載された角2封筒を郵送いただきます。)

令和5年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱
PDFファイル [649.0 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金申請の手引き
PDFファイル [672.3 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
Microsoft Word [42.1 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
PDFファイル [190.2 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)記入例
PDFファイル [342.5 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金交付申請取下げ書(様式第3号)
Microsoft Word [28.8 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金交付申請取下げ書(様式第3号)
PDFファイル [52.2 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金財産処分承認申請書(様式第4号)
Microsoft Word [29.6 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金財産処分承認申請書(様式第4号)
PDFファイル [72.7 KB]

令和5年度次世代自動車普及促進事業補助金交付申請書提出書類チェックシート
PDFファイル [277.6 KB]

申請先・お問い合わせ先

公益財団法人淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)
電話番号 077-569-5301 (代表) ファクシミリ番号 077-569-5304
メールアドレス  pv@ohmi.or.jp
住所 〒525-0066 草津市矢橋町字帰帆2108番地 淡海環境プラザ2F