推進員とは

地球温暖化対策の推進に関する法律第37条に基づき、滋賀県知事より委嘱されています。
また、滋賀県では、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例第13条において滋賀県地球温暖化防止活動推進員が低炭素社会づくりに係る環境学習の推進その他の地域における低炭素社会づくりに関する取組において積極的な役割を果たすことができるよう、当センターと協力して、必要な支援を行っています。

当期第12期は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間の任期で、117名の方々が県内各地で活動されています。

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