推進員とは

地球温暖化対策の推進に関する法律第37条に基づき、滋賀県知事から委嘱されます。
また、滋賀県では、滋賀県CO₂ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例第14条において滋賀県地球温暖化防止活動推進員がCO₂ネットゼロ社会づくりに係る環境学習の推進その他の地域におけるCO₂ネットゼロ社会づくりに関する取組において積極的な役割を果たすことができるよう、当センターと協力して、必要な支援を行われています。

当期第13期は令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間の任期で、99名の方々が県内各地で活動されています。

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