公益財団法人淡海環境保全財団が実施している環境保全に関するさまざまな事業は、皆様からのご寄附、賛助会員の方々の会費および事業収入により運営しています。皆様からのご寄附により、当財団の活動が一層充実します。
当財団の事業活動にご理解、ご賛同をいただき、ぜひご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
当財団が取り組むヨシ群落保全、自然環境保全、温暖化防止活動、水環境保全、環境学習などの推進に使用させていただきます。
特にご指定のない場合は、公益事業全般に使用させていただきます。
当財団は、滋賀県知事より「公益財団法人」としての認定を受けています。
公益財団法人は税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当財団が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金、賛助会費については、下記のとおり額に応じて個人又は法人の所得から一定額を控除する等の税制上の優遇措置が設けられています。
所得税 | 総所得の40%を限度として、下記のとおり控除することができます。 寄附金総額-2,000円=総所得から控除できる額 【参照】国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき |
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個人住民税 | 一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄附金を個人住民税の軽減措置(寄附金控除)対象の寄附金として条例で指定しており、総所得の30%までの寄附金を限度として、下記のとおり控除することができます。
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相続税 | 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は非課税となります。 【参照】国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき |
優遇措置の適用を受けるためには
確定申告書に、当該年末までに当財団が発行する「寄附金受領書」を添付してください。
法人税 | 公益財団法人に対する寄附金に対しては、通常の損金参入に加え、別枠の損金参入が認められており、下記の損金参入限度額の範囲内で、損金参入することができます。 (資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金参入限度額 【参照】国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄附金 |
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優遇措置の適用を受けるためには
確定申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」及び当財団が発行する「寄附金受領書」を添付してください。
現金あるいは銀行・郵便局からのお振込み・送金にてご寄附をいただけます。
お振込み(郵便局・銀行)
振込先の口座情報
-郵便振替
14600-1-3138311
公益財団法人 淡海環境保全財団 (コウエキザイダンホウジン オウミカンキョウホゼンザイダン)
-銀行振込
滋賀銀行 南草津駅前支店 普通預金 888617
公益財団法人 淡海環境保全財団 (コウエキザイダンホウジン オウミカンキョウホゼンザイダン)
振込用紙のご記入またはネットでの振込時の内容
ご依頼人住所、氏名、電話番号をご記入ください
法人様によるご寄附の場合は、法人名をあわせてご記入ください
通信欄に「寄附」とお書きください
寄附金取扱規程はこちら(PDF)をご覧ください。
寄附金を頂戴しました
2018.11.26
滋賀銀行様より啓発物品の寄附をいただきました
びわ湖放送様の私募債発行額の一部を活用され、国連の開発目標「SDGs」に沿った取り組みが評価された当財団に「ソーラーパネル付ポータブル蓄電池」が寄贈されました。
贈呈式は当財団の理事長室で行われ、滋賀銀行本店営業部の青木和夫部長から中鹿哲理事長に目録が手渡されました。
当財団では、頂いた備品を、さまざまな普及啓発イベントにおいて電源として活用すると同時に、再生可能エネルギーの普及啓発や、適応策(災害への備え)のモデル製品として、県内各地で多くの皆さまにご覧いただきたいと願っています。
「SDGs私募債」の詳細はこちら