令和8年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金

本補助金はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、年間のエネルギー消費量が正味でゼロになる住宅)の普及を目指し、家庭においてエネルギーを「減らす」「創る」「賢く使う」取組みを総合的に広め、もって滋賀県における再生可能エネルギーの普及拡大と徹底した省エネ(節電)の推進を図ることを目的として、個人用住宅等において住宅用太陽光発電システムの設置や自立分散型エネルギーシステム等の省エネ・創エネ設備(対象設備)の設置を行った方に対し、その導入に要する経費の一部を助成するものです。(施工業者は県内事業者のみ)
※登録申込や交付申請に際し、必ず「補助金交付要綱」および「補助金申請の手引き」をご確認ください。

新着情報

・(2026.05.25)令和8年5月25日より令和8年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金の申請受付を開始しました。
・(2026.05.25)申請時に提出していただく納税証明書は、交付申請書提出日以前3か月以内に発行された滋賀県の県税に未納がない証明書の原本です。県税事務所窓口提示用の案内文(各県税事務所住所電話番号記載)をご活用ください。→(PDF)
・(2026.05.25)申請時に提出していただく「住民票の写し」とは、市町窓口やコンビニエンスストアで発行された原本のことを指しますので、コピーせずに提出してください。
・(2026.05.25)申請における注意事項と申請書類送付先(キリトリ貼付用)を掲載しています。→(PDF)
・(2026.05.25)よくある質問FAQへのご回答は、「TOPICS」で随時更新しますのでご確認下さい。

申請状況

令和8年5月25日(月) 時点

 予算額
・重点対策加速化事業(再エネ分)※1   予算額:152,070千円  申請額(累計):  0千円
・重点対策加速化事業(省エネ分)※2   予算額: 96,250千円  申請額(累計):  0千円
・基本対策推進事業          予算額: 37,550千円  申請額(累計): 0千円

※1重点対策加速化事業(再エネ分)の予算は、環境省の指導に基づき個別管理しています。
※2「省エネ分」の交付申請が予算の範囲を超えた場合に限り、「再エネ分」の予算の残額の範囲で交付申請していただけます。

topicsトピックス

高効率給湯器省CO₂率
計算シート例(Excel)

高効率給湯器省CO₂効果の計算はこちらをご使用ください。まず「使用方法・目次」シートをご覧ください。

よくある質問 FAQ(PDF)

よくある質問はこちらから。

断熱設備「図面等の記載例・エネルギー計算結果早見表の見方」(PDF)

重点対策加速化事業断熱設備の図面等の記載例とエネルギー計算結果早見表の見方はこちらから。

滋賀県からのお知らせopen_in_new

滋賀県の「スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金」ページはこちらから。

補助金リーフレット(PDF)

スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金リーフレットはこちらから。

びわ湖カーボンクレジット俱楽部open_in_new

びわ湖カーボンクレジット俱楽部のサイトはこちらから。

市町の補助金open_in_new

8年度の市町の情報は確認中です。

概要

1.令和8年度の主な変更点

  • (1)物価高騰対策への支援拡大
    ・国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用して、物価高騰対策として、省エネ家電等への買い替え等に対して補助を拡大します。
    ・対象設備:高効率給湯器、高効率空調設備、高機能換気設備、高効率照明機器、断熱改修
  • (2)重点対策加速化事業の内容変更
    ◆重点対策加速化事業の申請区分を再エネ分と省エネ分に分割します。
    ・重点対策加速化事業(再エネ分):太陽光発電システム、蓄電池
    ・重点対策加速化事業(省エネ分):高効率給湯器、高効率空調設備、高機能換気設備、高効率照明機器、断熱改修
    ◆促進区域内再エネ導入推進事業を統合
    ・促進区域内再エネ導入推進事業は、重点対策加速化事業(再エネ分)に統合します。
    ・促進区域分の要件は、令和7年度の促進区域内再エネ導入推進事業と同様ですが、新築住宅は対象外とします。
    ※促進区域とは地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第5項において、市町村が定めるよう努めるものとしている「地域脱炭素化促進事業の対象となる区域」で、住宅地を促進区域としているのは滋賀県では湖南市、長浜市(令和8年5月時点)が該当します。ただし、環境配慮基準等を考慮し促進区域から除外され得る区域があるため、促進区域に該当するかどうかについては、下表の担当課に確認してください。(補助金事業内容については、滋賀県または財団にお問い合わせください。)
    担当課(室)名 対象場所【種類】 備考
    湖南市 環境政策課地域エネルギー 室 住宅及び住宅以外の建物の屋根上【太陽光】 0748-71-2302
    長浜市 環境保全課ゼロカーボンシティ推進室 市内全域における建築物の屋根上【太陽光】 0749-65-6513
    ◆脱炭素先行地域における重点対策加速化事業(再エネ分)の活用について
    ・環境省が選定する「脱炭素先行地域」においては、重点対策加速化事業(再エネ)ではなく、より有利に太陽光発電システム等を導入できる「湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)」をご活用ください。先行地域への該当有無および湖南市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(家庭向け)の詳細については、下記の担当課に確認してください。
    (令和8年5月時点:湖南市の一部地域)
    担当課(室)名 備考
    湖南市 環境政策課地域エネルギー 室 0748-71-2302
    ※先行地域については下記HPを参照してください。
    https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/
    ■事業メニューの整理(以下の3本)
    メニュー名 対象設備 備考
    基本対策推進事業 従来どおり
    重点対策加速化事業(再エネ分) 太陽光発電システム、蓄電池 促進区域含む(新築は対象外)
    重点対策加速化事業(省エネ分) 高効率給湯器、高効率空調設備、高機能換気設備、高効率照明機器、断熱設備 令和7年度重点対策加速化事業の一部と同様
  • (3)登録申込制度に有効期限を設けます
    ・有効期限は令和8年12月28日(月)とします。
    ・有効期限を超過した場合、登録は失効します。ただし、令和8年12月28日(月)までに、事業を実施していることが分かる文書(契約書、実施状況写真等)を提出した場合には、令和9年2月10日(水)まで延長を可能とします。
  • (4)添付書類関係
    ①経費の詳細がわかる内訳書を添付してください。見積書や契約書等を添付する場合は、対象の経費に○をつける等、補助対象経費と補助対象外経費がわかるように記載してください。
    ②銀行振込で領収書が発行されない場合の添付書類を新たに設けました。
    ③太陽光発電システムを設置した場合について
    ・パネルの枚数が確認できる写真に図面も添付して下さい。
    ・重点対策加速化事業(再エネ)の添付書類(p.42の16)を、次のように変更します。
    非FIT/FIPであることがわかる書類
    余剰電力を売電する場合について、売電契約書の写しまたは買取り開始メール等の写しが望ましいが、系統連系の承諾と発電量調整供給契約の申込みの両方の書類の写しでも可とします。
  • (5)対象設備の設置工事期間およびHEMSの購入期間
    メニュー 事業着手日※注 設置工事完了日
    基本対策推進事業 令和8年4月1日(水) 令和9年1月31日(日)
    ※太陽光発電の場合、電力受給を開始した日
    重点対策加速化事業(再エネ分) 令和8年4月6日(月) 令和9年1月31日(日)
    重点対策加速化事業(省エネ分) 令和8年4月1日(水) 令和9年1月31日(日)
    共通 ※上記記載の太陽光以外の対象設備の設置工事完了日は、工事完了証明書(様式第6号)の日付とします。
    HEMSの購入日 (基本対策推進事業) 令和8年4月1日(水) 令和9年1月31日(日)
    ※購入日は領収書の発行日とします。
    ※注 対象設備の設置に係る事業着手日(契約締結、前金支払および工事着工等)が上記の日付以後であることが必要です。

申請要件

(1)補助対象事業者について

この補助金の申請をする方は次のいずれにも該当する必要があります。

①補助対象事業を実施する建物が滋賀県内に所在し、住居として自ら居住している方

  • ・建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項に規定する管理者および第47条第1項に規定する管理法人組合を含みます。
  • ・マンション等集合住宅も対象です。(賃貸住宅は対象外です)
  • ・別荘として利用している場合も対象です。但し、登記事項証明書で建物の所有者が申請者もしくは同居家族であり、建物の種類が「居宅」である必要があります。
  • ・住居を店舗、事務所等と兼用で利用している場合も対象です。ただし、登記事項証明書で建物の所有者が申請者もしくは同居家族であり、建物の種類が「居宅兼○○」である必要があります。なお、重点対策加速化事業の断熱設備については、兼用利用は対象外です。

②滋賀県の県税に未納がない方

  • ・納期が到来している県税に未納(分納等を含む)がないこと。

③平成24年度以降に今年度申請する設備と同一区分の設備の補助を受けていない方  ※太陽光発電システムの増設の場合も含む

  • ○過去の補助金名
  • ・滋賀県個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進補助金
  • ・淡海環境保全財団個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進補助金
  • ・淡海環境保全財団個人用住宅太陽光発電システム、コージェネレーションシステム普及促進補助金
  • ・淡海環境保全財団スマート・エコハウス普及促進事業補助金
  • ・淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金

④本人または本人の同居者等が、本補助金交付要綱第4条(4)に規定する暴力団員等ではない方

  • ・財団が必要と認める場合に、滋賀県警察本部に照会することを承諾いただく必要があります。

(2)補助対象事業について

①3つの事業とも、個人用既存住宅において、対象設備を設置する事業が対象です。

  • ・対象設備を個人用既存住宅に設置した場合、工事着工日時点の建物の所有者が申請者もしくは同居の家族である場合のみ対象です。住宅を購入した場合、所有権移転の次の日以降に対象設備の設置工事に着工している場合が対象です。
  • ・補助対象となる「既存住宅」とは、対象設備を設置する建物(個人用住宅)の建設工事期間と、対象設備の設置工事期間が重なっていないものとします。
  • ・申請内容によっては、建物の登記簿謄本(全部事項証明書※)を提出いただく場合があります。

②対象設備設置の施工者が滋賀県内事業者(滋賀県内に本店又は事務所機能を有する支店等がある事業者)であること。HEMSの購入店が滋賀県内販売店であること。

③補助事業の対象設備およびHEMSは未使用であること。

④同一年度に同一申請者からの複数回の申請はできません。

⑤同一の対象設備からの更新は対象外です。(重点対策加速化事業の高効率給湯器(エネファーム除く)と高効率空調設備除く)

(3)補助対象経費について

手引きの7ページをご覧ください

(4)補助対象事業の要件と内容

基本対策推進事業 
<詳細は申請の手引き11ページをご覧ください>

設備名 設備要件 補助要件 補助金額(定額)
住宅用太陽光発電システム 同一の対象設備からの更新は補助対象外 固定価格買取制度(FIT)の事業計画認定を受けたものであり、当該認定容量が2kW以上、10kW未満(増設の場合においては、増設分が2kW以上、既設分との合計が10kW未満)のシステムであること。 太陽光発電の設置と併せて、2万円以上のHEMSを購入する場合または他の対象設備を設置する場合に補助対象とする。 4万円
高効率給湯器
(エネファーム)
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が登録した機器であること。 以下のいずれかの場合に補助対象とする。
・太陽光発電(※)と併せて設置する。
・既設の太陽光発電(※)を備えている。
・停電の際、単独で設備の機能を利用できる。
※太陽光発電はいずれも、停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。
6万円
高効率給湯器
(エネファーム以外)
電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート等) 年間給湯保温効率または年間給湯効率が2.7以上であること。(JIS規格)
または、年間給湯効率が3.1以上であること。(JRA規格)
2万円
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) 給湯部熱効率が90%以上であること。
潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) 連続給湯効率が90%以上であること。
ハイブリッド給湯器 電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器を併用するシステムで、ガス機器の給湯部熱効率が90%以上であること。
太陽熱利用システム JIS規格に準拠しているものまたは一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定された機器であること。
家庭用蓄電池 太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの。
JIS規格または一般社団法人電池工業会規格に準じているもの。
蓄電容量(複数台の場合はその合計)が1kWh以上かつ定格出力が500W以上であるもの。
以下のいずれかの場合に補助対象とする。
・太陽光発電と併せて設置する。
・既設の太陽光発電を備えている。
5万円
V2H
(ヴィークル・トゥ・ホーム)
太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること。 4万円
窓断熱設備 窓断熱設備設置の際の工法はガラス交換、内窓設置、外窓交換のいずれかとする。
設備を設置する開口部の総面積が8㎡以上かつ、施工後の開口部熱貫流率が3.49W/㎡K以下となること。内窓設置の場合は、原則、建具やガラス等の仕様は問わない。
2万円
【上記以外の要件等】
(1) HEMSは、エネルギーの使用状況(電力使用量)の「見える化」ができること。また、一つ以上の機器に対して、省エネに資する自動制御機能(省エネモードを含む)を有していること。
(2)対象設備、HEMSはいずれも未使用であること。
(3)対象設備の設置の施工者が滋賀県内事業者(滋賀県内に本店または事務所機能を有する支店等がある事業者)であること、HEMSの購入店が滋賀県内販売店であるものに限る。
(4)同一の対象設備からの更新は補助対象外とする。
 また、高効率給湯器(エネファームおよびガスエンジン給湯器(エコウィル)含む)から高効率給湯器(エネファーム以外)への更新は補助対象外とする。

 

重点対策加速化事業(再エネ分) 
<詳細は申請の手引き15ページをご覧ください>

設備名 主な設備要件 主な補助要件 補助率等 補助金額
(上限額)
住宅用太陽光発電システム 固定価格買取制度(FIT)およびFIP制度の事業計画認定を受けないものであり、当該設備容量が2kW以上、(増設の場合においては、増設分が2kW以上)のシステムであること。(PPAやリース契約も可) 7万円/kW
(補助対象経費)
30万円 【促進区域分は上限なし】
家庭用蓄電池 太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。(PPAやリース契約も可) 本事業で導入する「住宅用太陽光発電システム」の付帯設備であること ・蓄電池価格(円/kWh)の1/3(ただし、下記価格(※)の1/3を上限とする)
※15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)
30万円 【促進区域分は上限なし】

 

重点対策加速化事業(省エネ分) 
<詳細は申請の手引き19ページをご覧ください>

設備名 主な設備要件 主な補助要件 補助率等 補助金額
(上限額)
効率給湯器
(エネファーム)
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が登録した機器であること。
(燃料電池部分の後付け設置も対象)
補助対象経費の1/2以内 35万円
高効率給湯器
(エネファーム以外)
ハイブリッド給湯器 従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO₂効果が得られるものであり、電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器を併用するシステムで、ガス機器の給湯部熱効率が90%以上であること。 補助対象経費の1/2以内 22万円
電気ヒートポンプ給湯器
(エコキュート等)
従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO₂効果が得られるものであり、年間給湯保温効率または年間給湯効率が2.7以上であること。(JIS規格)または、年間給湯効率が3.1以上であること。(JRA規格) 20万円
潜熱回収型ガス給湯器
(エコジョーズ)
従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO₂効果が得られるものであり、給湯部熱効率が90%以上であること。 10万円
潜熱回収型石油給湯器
(エコフィール)
従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO₂効果が得られるものであり、連続給湯効率が90%以上であること。
断熱設備
(壁・窓等断熱改修)
・導入する製品は、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」の補助対象製品であること。
・改修する居室等と部位については、同事業のエネルギー計算結果早見表の最低改修率を満たすこと。
・居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修し、導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
専用住宅であること(店舗、事務所等との兼用は不可) 補助対象経費の1/3以内 120万円
高効率空調設備
(エアコン等)
従来の空調機器等に対して30%以上の省CO₂効果が得られるもの。 本事業で「住宅用太陽光発電システム」、「高効率給湯器」、「断熱設備(壁・窓等断熱改修)」いずれかとあわせて行うこと。 補助対象経費の1/2以内 5万円
高機能換気設備 平時に活用するものであり、以下の要件を全て満たすこと。
・全熱交換器(JIS B 8628 に規定されるもの)であること。
・必要換気量(一人当たり毎時 30 ㎥以上)を確保すること。
・熱交換率 40%以上(JIS B 8639 で規定)であること
補助対象経費の1/2以内 5万円
高効率照明機器 調光制御機能(※)を有する LED に限る。
※調光制御機能を有するLEDとは、以下のいずれかの機能を有するLEDのこと
・スケジュール制御
・明るさセンサによる一定照度制御
・在/不在調光制御
補助対象経費の1/2以内 1万円

同一の対象設備からの更新は補助対象外! [高効率給湯器(エネファーム以外)、高効率空調設備を除く]

※ 戸建住宅1戸あたり:上限 120 万円、集合住宅1戸ごと:上限 15 万円
(このうち、玄関ドアは、戸建住宅1戸当たり:上限5万円、集合住宅1戸ごとに:上限5万円)

PPAまたはリースによる
太陽光発電設備等の申請について

この制度は、CO₂ネットゼロ社会づくりを推進する観点から、事業者が個人用既存住宅および新築住宅にオンサイトPPAモデルまたはリースにより自家消費型太陽光発電等を導入する場合、その導入に要する経費の一部について補助金を交付するものです。

○補助対象事業者について

○補助対象事業および内容について

○提出書類について

設置工事・購入と登録申込・交付申請の流れ

※登録申込の詳細はこちらから 
※交付申請の詳細はこちらから

設置工事・購入と登録申込・交付申請の流れ

申請書類

申請をされる方は下記から必要な様式を印刷して、必要事項を記入後、淡海環境保全財団までご提出ください。
※様式の郵送も行いますので、必要な方はご連絡ください。
(返信用切手が添付され、返送先住所が記載された角2封筒を郵送いただきます。)

スマート・ライフスタイル補助金 
重要文書

補助金交付要綱

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補助金申請の手引き

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提出書類チェックシート
(登録申込用)
②重点対策加速化事業(再エネ)
③重点対策加速化事業(省エネ)

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提出書類チェックシート
(交付申請用)
①基本対策推進事業

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提出書類チェックシート
(交付申請用)
②重点対策加速化事業(再エネ)
③重点対策加速化事業(省エネ)

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補助金交付要綱(別紙2)PPA、リース契約による申請について

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提出書類チェックシート
PPA・リース契約
②重点対策加速化事業(再エネ)

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スマート・ライフスタイル補助金 
申請用様式集

■個人が申請者の場合

補助金登録申込書(様式第1号)②重点対策加速化事業(再エネ)

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補助金登録申込書(様式第1号)②重点対策加速化事業(再エネ) 記入例

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補助金登録申込書(様式第1号)③重点対策加速化事業(省エネ)

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補助金登録申込書(様式第1号)③重点対策加速化事業(省エネ) 記入例

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補助金交付申請書(様式第3号)①基本対策推進事業

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補助金交付申請書(様式第3号)①基本対策推進事業 記入例1
 エコキュート設置

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補助金交付申請書(様式第3号)①基本対策推進事業 記入例2
 太陽光+HEMS設置

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補助金交付申請書(様式第3号)①基本対策推進事業 記入例3
 太陽光+蓄電池設置

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補助金交付申請書(様式第3号)②重点対策加速化事業(再エネ)

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補助金交付申請書(様式第3号)②重点対策加速化事業(再エネ) 記入例

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補助金交付申請書(様式第3号)③重点対策加速化事業(省エネ)

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補助金交付申請書(様式第3号)③重点対策加速化事業(省エネ) 記入例

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工事完了証明書(様式第6号)

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工事完了証明書(様式第6号) 記入例

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太陽光発電設備調書(様式第11号)

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太陽光発電設備調書(様式第11号) 記入例

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びわ湖カーボンクレジット俱楽部入会届(様式第12号)

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びわ湖カーボンクレジット俱楽部入会届(様式第12号) 記入例

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しがCO₂ネットゼロムーブメント賛同書(様式第10号)

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しがCO₂ネットゼロムーブメント賛同書(様式第10号) 記入例

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窓断熱設備調書(様式第13号)

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窓断熱設備調書(様式第13号) 記入例

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高効率空調設備計算ファイル(様式第14号)

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交換前設備証明書(給湯器・空調設備用)

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補助金登録申込変更取下げ書(様式第7号)

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補助金交付申請取下げ書(様式第8号)

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財産処分承認申請書(様式第9号)

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■PPA・リース事業者が申請者の場合

補助金登録申込書(様式第1号) ②重点対策加速化事業(再エネ)
PPA・リース契約

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同意書(別添1様式)PPA・リース契約

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同意書(別添1様式) 記入例 PPA・リース契約

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補助金交付申請書(様式第3号) ②重点対策加速化事業(再エネ)
PPA・リース契約

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PPAまたはリース契約時の利用料金計算書(別添2様式)
PPA・リース契約

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PPAまたはリース契約時の利用料金計算書(別添2様式) 記入例
PPA・リース契約

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工事完了証明書(様式第6号)
PPA・リース契約

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太陽光発電設備調書(様式第11号)
PPA・リース契約

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補助金登録申込変更取下書(様式第7号)
PPA・リース契約

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補助金交付申請取下げ書(様式第8号)
PPA・リース契約

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財産処分承認申請書(様式第9号)
PPA・リース契約

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「しがCO₂ネットゼロムーブメント」について

「しがCO₂ネットゼロムーブメント」は、環境先進県を標榜し、SDGs未来都市として持続可能な滋賀の実現に取り組んでいる滋賀県において、国内外の動きと協調し、事業者等多様な主体と連携して、2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す取組です。 (ゼロナビしがサイト)open_in_new

対象設備の設置は、省エネ・創エネにつながる選択です。「しがCO₂ネットゼロムーブメント」に賛同いただき、申請時に賛同書(様式第10号)の提出をお願いいたします。

申請書提出先・お問い合わせ先

公益財団法人淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)
電話番号 077-569-5301 (代表) ファクシミリ番号 077-569-5304
メールアドレス  pv@ohmi.or.jp
住所 〒525-0066 草津市矢橋町字帰帆2108番地 淡海環境プラザ2F